弁護士による医療機関(病院・診療所)の相続・事業承継のご相談

リスケジュールによる事業再生

金融機関への資料を準備をした後、金融機関に具体的な要請をしますが、その際に気をつけなければならないことは、複数の金融機関から借入をしている場合における要請の順です。借入金の額の大小、取引の長短、地銀かメガバンクか、公的な金融機関か否かなどを総合的に判断して要請する順を決めることになります。
メインバンクといえるような親密な金融機関があれば、当然のことながら、まず第一にそのような金融機関に要請することになります。
メインバンクといえるような金融機関がない場合には、地域に密着している金融機関である地銀や信用金庫などから要請を始めるのがよいと思います。
そして、必ず要請事項を書面にして持参する必要があります。その書面の中には、少なくとも具体的な要請の内容、このような要請をしなければならなくなった原因、リストラ策等の具体的な対応策、今後の損益予想、全体の債務をどのように弁済するかを記載した弁済計画を記載しておく必要があります。その他、過去三期分の貸借対照表と損益計算書など現在の経営状況が判る資料も添えた方がよいでしょう。 

金融機関にこのような要請をする際には、企業再生の経験の豊富な弁護士に依頼することが不可欠であると思います。経営者である医師本人や経理担当者或いは事務長といった者でもできるのではないかと思うかもしれませんが、金融機関との交渉は、交渉に慣れた人間でないと無理だと思います。精神的にも肉体的にも相当タフな交渉となります。仮に経営者である医師本人が交渉をした場合には、本業である医業に集中することが困難となり、肝心な医療そのものや経営改善策の実施などに支障が出かねません。全体的な再建にとってマイナスになると思います。また、金融機関を納得させるに足る書面を作成する必要がありますが、説得力があり、かつ、分かりやすい書面を作成するには、それなりのノウハウが必要です。文書作成の専門家である弁護士に依頼する必要があると思います。

金融機関に対する要請がリスケジュールの範囲であれば、金融機関の数や種類などにもよりますが、弁護士が上手に交渉をすれば、金融機関の了解を得る可能性は高いと思います。金融機関の数が多い場合や、リケジュールの要請を超え、借入金の一部放棄といったより踏み込んだ要請をしなければならない場合には、単なる交渉の枠を超えた対応が必要となります。

当事務所の弁護士は医療機関の事業承継の経験が豊富にございます。お気軽にご相談ください。

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