公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するもので、安全で確実な遺言書であることは間違いありません。
口述の際には、2名以上の証人立会いが必要です。
公証人が作成した遺言書に、遺言者、立会人、公証人が署名押印すれば、公正証書として認められます。
1.誰に、どの財産を、どれだけ相続させるのかあらかじめ決めておきましょう
2.証人を二人以上決めましょう。
推定相続人、未成年、被後見人、被保佐人、公証人の配偶者・四親等以内の親族、書記および雇人などは証人の資格がありません。
3.公証人と日時を決めましょう。
全国の公証役場で依頼でき、出向けない場合出張を依頼できます。
4.必要な書類を集めます。
・遺言者の印鑑証明書、戸籍謄本
・受遺者の戸籍謄本、住民票(親族以外の人に遺贈する場合)、法人の登記簿謄本(会社等の法人に遺贈する場合)
・財産特定のための不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書
・預金通帳のコピー
・証人の住民票などが必要です。
5.遺言の原案を作成しましょう。
作成された原本は、20年間もしくは遺言者が100歳に達するまでの、どちらかの長い期間、公証人役場に保管されます。
公正証書遺言をお勧めする理由は、紛失、偽造を防止できることと、法的に間違いのないものが作成できることです。