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自分の死後の法律関係(特に財産関係)を定めた最終意思の表示。遺言の内容を記載したものが、遺言書、遺言状である。
遺言の内容を実現するために特に選任された人、相続人の代理人となる。
遺言ができること。満15歳になった者は遺言ができる。
以前の遺言を撤回する(取り消す)こと。
相続によって被相続人から相続人に引き継がれる財産。相続財産ともいう。
遺産分割協議 相続によって相続人全員(共同相続人)の共有となっている財産を各相続人の所有とするための話合い、手続。その結果をまとめた書類が、遺産分割協議書である。
遺言により、相続人や相続人以外を問わず、財産の一部または全部を贈与すること。
遺贈により財産を与える者。
受遺者が、遺贈を得ない、もらわないこと。
相続人に最低限保障されている相続分。兄弟姉妹には遺留分はない。
遺留分を侵害されている相続人が、余分にもらっている人に請求すること。
相続の開始以前に、遺留分は主張しませんとする手続。家庭裁判所の許可が必要。
家庭内のごたごたについて調停などの申立てをするところ。遺言の検認の申立先。
二人以上の者が一つの証書で遺言すること。無効な遺言となる。
相続の発生から遺産分割をする前の間に、遺産を共有している二人以上の相続人。
民法は、被相続人の財産の維持や増加に協力したり、療養看護に努めたりしてきた相続人に対し、本来の相続分を超えて相続ができること。しかし、相続権を持たない者がどんなに寄与していたとしても、寄与分は認められない。
相続した財産の範囲内にて、被相続人の借金を支払うこと。家庭裁判所での手続が必要。
自筆証書遺言、秘密証書遺言などの状態を確認し、現状を明確にする家庭裁判所での手続。
公証役場で作ってもらう遺言。検認の手続は必要ない。
仏壇や墓などを引き継いで先祖の供養をする人。
自分で全て書く遺言。
死が直前に迫っている人による遺言。3人の証人が必要。
遺言で贈与を受ける人、もらう人。
公正証書遺言や秘密証書遺言作成の際、筆記が正確であることを承認する人。立会人とも言う。
現時点である人が亡くなった場合に、相続人となる予定の人。
ある人が亡くなって、その人の権利義務を相続人が引き継ぐこと。借金も含まれる。
ある人が亡くなって、相続が始まること。
本来相続できた人が、嘘の相続人に対して相続分を請求すること。
相続の権利があっても、一定の事由があるときに、その権利が剥奪される。
相続できる権利、地位。胎児(母親のお腹にいる子)にもある。
法定相続人が相続財産を相続した場合、または遺言により相続財産の遺贈を受けた場合に課税される税金。
相続によって被相続人から相続人に引き継がれる財産。遺産ともいう。
相続によって不動産(土地、建物)の名義を相続人に変更すること。
相続によって被相続人の財産や借金を引き継ぐ人。
相続開始後に相続人が相続することを認めること。単純承認と限定承認がある。
相続開始後に相続すべき権利義務を一切引き継がないとすること。家庭裁判所での手続が必要。
無償で自分の財産を相手に与える意思を示し、相手がそれを承諾することによって成立する契約。
配偶者から贈与を受ける場合には、通常の控除額(1年につき110万円)のほか、最高2,000万円の控除を受けることができる贈与税の特例。
相続人である子の代りにその子(孫)が相続すること。相続人である兄弟姉妹の子も代襲相続する。
相続すべき権利義務を全て引き継ぐこと。
実の父、母、祖父、祖母など。
特定の不動産、預金などを遺言で贈与すること。
海難事故や航空機事故、山岳遭難、戦争、その他の災害などが理由で、1年間生死不明の状態が続いた場合に、特別失踪とされる。
相続開始以前に、被相続人より特別にもらっていた相続人。
個人年金保険の受給中に受給者が死亡した場合には、受け取れるはずだった年金額が年金受給権として課税されます。
被相続人の意思で、悪いことをした相続人を相続人から除外すること。家庭裁判所への請求が必要。
相続財産を遺した故人のこと。
自分より世代が下にある者のこと。
自筆又は代筆した遺言で、公証役場への提出等が必要。
遺言書の最後の部分に、付け加えて書いたもの。法的拘束力はない。
いわゆる蒸発や家出などで、音信普通の状態が7年を過ぎると普通失踪となる。
一定の義務がセットになっている遺贈。
一定の割合で、遺言で贈与すること。
遺言がない場合に、民法で規定されている相続の割合。
本来の意味で相続財産ではないが、相続財産と同様に人の死亡により取得される財産ということで、相続財産とみなされる財産のこと。