弁護士による医療機関(病院・診療所)の相続・事業承継のご相談

分割対策と生命保険

相続財産のほとんどが不動産だという場合に、相続人が数人居ると家を分割するわけにもいかず困る場合があります。

この場合不動産は遺言で一人に遺贈し、他の人を生命保険の受取人に指定して、その死亡保険金を与えればいいのです。

ただし、保険金額は遺留分の額以上にしておくことが大事です。

代償分割に生命保険を利用する

商売をしている場合は、遺産分割すると商売ができなくなってしまうということがあります。

このような場合、「代償分割」という方法が使われます。

「代償分割」とは、相続人の一人が財産を受ける代わりに、他の相続人には相当の金銭や別の資産をその代償として支払うというものです

この場合、代償分割の支払いのための資金を生命保険で準備することになります。

ですから、財産を受ける人を死亡保険金受取人に指定しておけば、一度受け取った保険金を他の人に支払うことができます。



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