弁護士による医療機関(病院・診療所)の相続・事業承継のご相談

病院の事業承継について

医療機関の相続における特殊性の第一は、医師でなければ医療機関の相続ができないという点にあります。 
医療以外の分野でも、後継者を誰にするのかということは経営者にとって頭の痛い事柄の一つですが、医療以外の分野の場合には、資格の制限が課せられる場面は少なく、後継者を誰にすべきかを考える場合、対象は広いのですが、医療機関の相続においては、相続できる人間は、相続人であり、且つ医師でなければなりません

さらには、診療科目によっても、相続できる場合が限られます。たとえば産婦人科の診療所を相続する場合、相続人は産婦人科の医師であることが望ましいということになります。

医療機関の相続における特殊性の第二は、相続財産の大部分を占めるのが病院或いは診療所の施設であり、他に転用が難しい財産であるということです。病院或いは診療所は、医師にとっては価値がありますが、医師でない相続人にとっては、価値がありません。むしろ自分で経営できない病院或いは診療所を相続することは、負担でさえあるかもしれません。

相続人の中には、医師である者もいれば、そうでない者もいます。
そのような相続人間の利害を調整をすることの困難性は、誰が考えても容易に理解できるのではないでしょうか。

当事務所の弁護士は、これまで事件をとおして、そのような困難な場面を多数見てきました。
相続人間に争いごとを起こさずに、病院を事業承継するためにも当事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。

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