弁護士による医療機関(病院・診療所)の相続・事業承継のご相談

相続紛争を避けるためには

医療機関について、相続によって事業承継をする場合には、医師である相続人に集中して相続させる必要があります。一方、そのように医師である相続人に集中して相続させると、医師ではない相続人にも相続の期待があるので、医師である相続人とそうではない相続人との間で不公平感が生じ、相続を契機に紛争が生じる可能性を無視できないのです。

特定の相続人に特定の財産を相続させるには、まずは遺言をしておく必要があります。遺言がない場合には、共有状態である遺産について、具体的に誰がどの財産をどれだけ取得するのかを決めるために、遺産分割協議が行われますが、この遺産分割協議の場で相続人間で争いが生じることが多いのです。そのような相続人間の争いを避けるために、被相続人が生前に被相続人の意思で、相続人の誰にどの財産を相続させるのかを決め、そのことを文書にしたものが遺言です。

具体的な遺言の方法

個人病院・診療所の場合

個人病院・診療所の場合には、医師である相続人に、病院・診療所の土地建物、病院・診療所の医療機器や医薬品、支払い基金に対する診療報酬請求権などの資産と、医療機関を経営するための借入金(設備資金、運転資金等のための借入金)、従業員に対する退職金などの負債を相続させる旨の遺言書を作成する必要があります。その場合、病院・診療所の土地建物については、不動産登記簿謄本にしたがって、できるだけ正確に記載した方がよいですし、医療機器については、レントゲン装置、CTなどとできるだけ個別的に特定した方がよいと思います。医薬品のように棚卸資産については、保管場所等により特定する必要があります。借入金については、どの借入金が医療機関のために借り入れたものか、直ちには分からないので、借入先や借入年月日、当初の借入額などで特定する必要があります。いずれ、どの資産・負債が医療機関に関する相続財産であるかについて、できるだけ特定し、その外の相続財産と紛らわしくないようにする必要があります。

医療法人の場合

医療法人の場合には、医療機関の資産・負債は、出資持分に集約されておりますので、医療法人の出資持分を医師である相続人に相続させる旨を記載すればそれで目的が達成されます。個人病院・診療所のように、相続する財産を個別的に特定する必要はありません。
そして、相続が始まる前に、医師である相続人だけを医療法人の社員にしておきます。他の相続人を社員とすることは止めた方が良いと思います。出資持分と社員たる地位については、必ずしも一致しておりません。医師である相続人が相続によって被相続人の出資持分の全てを取得したとしても、それだけで当然に社員となれる訳ではありません。そのために、相続が始まる前に、医師である相続人を医療法人の社員に加えておく必要があります。
また、医師でない相続人を社員としていた場合には、相続が開始した後、経営権をめぐる争いが発生する可能性があるので、相続が開始する前に、退社してもらい、社員の中から排除しておいたた方がよいと思います。医療法人の社員には、出資持分の有無や多寡にかかわらず、一人一票の議決権があります。社員総会で、理事を選任する場面では、一人一票の議決権が大きな力を持つ可能性があります。せっかく遺言によって、出資持分を相続人である医師に集中させたにもかかわらず、社員総会の場で争いが生じる可能性があるのです。そのような事態を避けるために、他の相続人には、出資持分を与えることを避けるだけではなく、社員とすることも避けるようにし、少しでも紛争の可能性を小さくしておくべきだと思います。

当事務所の弁護士は、医療機関の事業承継・相続問題を多数見てきました。
相続人間に争いごとを起こさずに、病院を事業承継するためにも当事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。



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