弁護士による医療機関(病院・診療所)の相続・事業承継のご相談

医療法人の場合

医療法人には、財団法人や社会医療法人、特定医療法人など出資持分のな い医療法人もありますが、ここでいう医療法人は、医療法人の大部分を占め る出資持分のある社団医療法人のことを指します。平成19年4 月1日以後には、出資持分の定めのある社団医療法人は新たに設立すること ができなくなりました。したがって、ここでいう医療法人は、平成19年4 月1日の前に設立された社団医療法人のことを指します。 
医療法人の場合には、医療機関を相続する相続人が取得する相続財産は、 医療法人の出資持分となります。相続の対象が、個別的な資産・負債ではな く、医療法人の出資持分という抽象的な資産となります。
 医療法人の出資持分は、一般営利企業の場合の出資持分である株式とは大 きく異なります。まず、経営権と出資額との関連性が切断されています。株 式の場合には株式の数すなわち出資額の大きい株主が会社の経営権を取得で きる仕組みとなっていますが、医療法人の場合には、出資額の多寡にかかわ らず社員一人一人の経営に関与できる権利は同じです。一般的に「社員」と いう言葉は、会社の従業員のことを指しますが、ここでいう「社員」とは社 団の構成員という意味で株式会社の「株主」に相当します。株式の場合には 株主総会における議決権の数は、所有する株式の数に比例して大きくなるの ですが、出資持分の場合には、いくら大きな出資持分を所有していたとして も一人一票となります。全く出資をしていないにもかかわらず、社員となる ことも可能ですし、出資持分をもってはいるが、社員ではない者がいること もあり得ます。  
また、株式の場合には、会社の業績によって、配当を受けることができますが、医療法人の場合、配当が禁止されております。したがって、いくら医 療法人の業績がよくても、出資持分を持っているだけではなんの利益も受け ることができないのです。  
医師である相続人は医療法人の出資持分を相続した場合理事長に就任 して医療機関の経営権を取得し、理事長報酬として医療機関から収入を得る ことができるのですが、医師でない相続人には、基本的には医療機関から直接収入を得る方法はないのです。 問題は、そのように持っているだけではなんの利益も受けることができな い出資持分であっても、相続税の計算の上では、相続財産として相続税の対象となることです。つまり、医療法人の出資持分を相続した相続人には、医師として医療機関の経営に関与できる相続人と同じように相続税の負担が生 じる可能性があるのです。医療法人の相続による事業承継を考える際には、 この点にも充分配慮しておく必要があります。

当事務所の弁護士は、医療機関の事業承継・相続問題を多数見てきました。
相続人間に争いごとを起こさずに、病院を事業承継するためにも当事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。



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