コラム

公正証書遺言(2025年10月から順次デジタル化しています!)

 

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、遺言者の趣旨を公証人に口授し、証人二人以上の立ち会いのもと作成するものです。
その原本を公証人が保管するもので、安全で確実な遺言書であるといえます。

※2025年10月から公正証書及びその作成手続がデジタル化されました(後記「公正証書のデジタル化」参照)
 なお、「順次指定される指定公証人の役場」にて利用可能となりますので、
相談する公証役場が、デジタル化に対応しているかどうかは確認しておく必要があります。

 

公正証書遺言の作成手順

1.誰に、どの財産を、どれだけ相続させるのかあらかじめ決めておきましょう

2.証人を二人以上決めましょう。
推定相続人、未成年、被後見人、被保佐人、公証人の配偶者・四親等以内の親族、書記および雇人などは証人の資格がありません。

3.公証人と日時を決めましょう。
全国の公証役場で依頼でき、出向けない場合出張を依頼できます。
2025年10月以降は、リモートでウェブ会議で作成することも可能となりました。

4.必要な書類を集めます。
・遺言者の戸籍謄本、本人確認書類
・受遺者の戸籍謄本、住民票(親族以外の人に遺贈する場合)、法人の登記簿謄本(会社等の法人に遺贈する場合)
・財産特定のための不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書
・預金通帳のコピー
・証人の住民票
などが必要です。

5.遺言の原案を作成しましょう。
作成された原本は、遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年間保存する取扱いとされています。
公正証書遺言をお勧めする理由は、紛失、偽造を防止できることです

 

公正証書のデジタル化

2025年10月1日に、民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)
が施行され、公正証書及びその作成手続のデジタル化が導入されました。

書面で作成する場合と比較すると違いは下表のとおりです。
実際の進め方については、ご相談いただいた際にご説明いたします。

デジタル化
本人確認 来所不要。電子データに電子署名、電子証明書を付して、メールで提供。 公正証書に来所して、印鑑証明書等の書面により本人確認
作成方式 ウェブ会議(リモート方式)

※ あらかじめ申出が必要です。

対面(公証役場、または出張)
公正証書原本の作成 電子データで作成

電子サインのみ(押印不要)
※ 公証人は、電子サインと電子署名

紙で作成。
署名し、実印(運転免許証等で本人確認の場合は認印)で押印。