コラム
相続用語集
相続用語集
あ行
| 遺言 | 自分の死後の法律関係(特に財産関係)を定めた最終意思の表示。遺言書(遺言状)には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言がある。 |
|---|---|
| 遺言執行者 | 遺言内容を実現するために選任された者。必要な一切の行為について権利義務を有する。 |
| 遺言能力 | 単独で有効に遺言できる資格。満15歳になった者は遺言できる。 |
| 遺言の撤回 | 以前の遺言を撤回(取消し)すること。 |
| 遺産/相続財産 | 相続により被相続人から相続人へ引き継がれる財産。 |
| 遺産分割協議 | 共同相続となっている財産を各相続人の所有にするための話し合い。結果を書面化したものが遺産分割協議書。 |
| 遺贈 | 遺言により、相続人・相続人以外を問わず、相続財産の一部または全部を贈与すること。 |
| 遺贈者 | 遺贈により財産を与える者。 |
| 遺贈の放棄 | 受遺者が遺贈を承認しない(受け取らない)こと。 |
| 遺留分 | 兄弟姉妹以外の相続人に最低限保障される相続分。 |
| 遺留分侵害額請求権 | 遺留分を侵害された相続人が、生前贈与や遺贈で多く受けた者に対し、侵害額の支払いを請求できる権利(旧・遺留分減殺請求権)。 |
| 遺留分の放棄 | 遺留分の主張をしない旨の意思表示。相続開始前に行う場合は家庭裁判所の許可が必要。 |
か行
| 家庭裁判所 | 家庭に関する事件等の紛争について、調停・審判などの手続を扱う裁判所。 |
|---|---|
| 共同遺言 | 二人以上が一つの証書で遺言すること。無効。 |
| 共同相続人 | 相続発生から遺産分割までの間に、遺産を共有している二人以上の相続人。 |
| 寄与分 | 被相続人の財産維持・増加や療養看護に寄与した相続人に、本来の相続分を超える相続を認める制度(相続権のない者には不可)。 |
| 限定承認 | 相続人が、相続財産の範囲内で債務等を弁済することを留保して相続を承認すること。家庭裁判所での手続が必要。 |
| 検認 | 遺言書の変造・隠匿防止のため、原状を明確にする家庭裁判所の手続。公正証書遺言・保管制度利用の自筆証書遺言は不要。 |
| 公正証書遺言 | 公証人立会いで作成される遺言。検認は不要。 |
さ行
| 祭祀主宰者 | 仏壇や墓などを引き継ぎ先祖供養を行う者。 |
|---|---|
| 自筆証書遺言 | 全文・日付・氏名を自書し押印して完成する遺言。平成30年改正で目録は他人作成や登記事項証明書等の添付が可能に。 |
| 自筆証書遺言の保管制度 | 本人が法務局へ原本保管を申請できる制度。形式面の確認が受けられ、保管された自筆証書遺言は検認不要。 |
| 死亡危急者遺言 | 死が直前に迫る者が作成できる遺言。証人3名の立会いが必要。 |
| 受遺者 | 遺贈を受ける者として遺言で定められた人。承認/放棄を選択できる。 |
| 証人 | 遺言作成時、作成と内容が遺言者の真意に基づくことを保証する者。 |
| 推定相続人 | 現時点でその人が死亡した場合に相続人となる予定の人。 |
| 相続 | 死亡によりその者の権利義務を相続人が承継すること(債務含む)。 |
| 相続開始 | ある人が亡くなり相続が始まること。 |
| 相続回復請求権 | 本来相続できた者が、相続権を侵害する者に相続財産の回復を請求する権利。 |
| 相続欠格 | 一定の事由により、本来相続権を有する者の権利が剥奪されること。 |
| 相続権 | 相続できる権利・地位。胎児にも認められる。 |
| 相続税 | 相続・遺贈・相続時精算課税による取得に課される税。 |
| 相続財産 | 相続で承継される財産(遺産)。 |
| 相続登記 | 相続により不動産の名義を相続人に変更すること。 |
| 相続人 | 被相続人の財産や債務を承継する人。 |
| 相続の承認 | 相続開始後に相続を認めること(単純承認/限定承認)。 |
| 相続放棄 | 相続開始後に権利義務を一切承継しないとすること。家庭裁判所手続が必要。 |
| 贈与 | 無償で財産を与える意思と相手の承諾で成立する契約。 |
| 贈与税の配偶者控除の特例 | 婚姻20年以上の夫婦間で居住用不動産等の贈与に、通常の基礎控除に加えて最大2,000万円の控除を受けられる特例。 |
た行
| 代襲相続 | 子または兄弟姉妹が一定の事由で相続権を失った場合、その者の子(孫)が代わって相続すること。 |
|---|---|
| 立会人 | 遺言作成の場に職務上立ち会い、その事実を証明する人。 |
| 単純承認 | 相続すべき権利義務のすべてを承継すること。 |
| 直系尊属 | 父母・祖父母など、自分より世代が上の者。 |
| 特定遺贈 | 特定の財産(不動産・預金など)を遺言で贈与すること。 |
| 特別失踪 | 災害等により1年間生死不明が続いた場合、災害時に死亡したとみなす制度。 |
| 特別受益者 | 遺贈や婚姻・養子縁組・生計の資本のための贈与を受けた相続人。 |
な行
| 年金受給権 | 年金を受け取る権利。個人年金受給中に受給者が死亡し、相続人が残期間の年金を受け取る場合、その取得額に相続税が課税されることがある。 |
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は行
| 廃除 | 被相続人の意思で、一定の悪質事由がある相続人を相続人から除外すること(家庭裁判所への請求が必要)。 |
|---|---|
| 被相続人 | 相続財産を遺した故人。 |
| 卑属 | 子・孫など、自分より世代が下の者。 |
| 秘密証書遺言 | 内容を秘密にして保管するため、公証によって封書内に遺言書があることを示す方式で作成する遺言。家庭裁判所の検認が必要。 |
| 付言(フゲン)事項 | 遺言書の最後に付け加える想い・感謝・願い等のメッセージ。法的拘束力はない。 |
| 普通失踪 | 家出などで7年以上生死不明の場合に死亡とみなす制度。 |
| 負担付遺贈 | 受遺者に一定の義務を課すことがセットになった遺贈。 |
| 包括遺贈 | 相続財産の全部または一定の割合を遺言で贈与すること。 |
| 法定相続分 | 遺言がない場合に民法で定められた相続の割合。 |
ま行
| みなし相続財産 | 特別受益の算定等で、本来は相続財産ではないが、人の死亡により取得されるため相続財産とみなされる財産。 |
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