コラム

遺留分侵害額請求について

遺留分侵害額請求とは?

遺留分侵害額請求とは、相続人のうち、配偶者、子、両親など、兄弟姉妹以外の相続人が、被相続人の遺言などの内容に関わらず、最低限度の遺産をもらえる権利である遺留分を確保するために行う請求を指します。
具体的な遺留分割合については民法第1042条に規定がありますが、例えば、配偶者と子1人が相続人となる場合には、それぞれの遺留分割合は4分の1となります(子が複数いる場合には、個々の子どもの遺留分はさらにその人数で割った割合となります)。
遺留分侵害額請求の行使方法について民法上の定めは特にありませんが、時効との関係で期間内に請求した証拠を残すため、内容証明郵便により請求することが一般的です。

旧制度との違いと金銭精算の意義

ところで、この遺留分侵害額請求ですが、令和元年(2019年)7月の民法改正以前は、遺留分減殺請求と呼ばれていました。両制度の間で変更があった大きな点として、遺留分減殺請求は財産自体を取り戻す請求であったのに対し、遺留分侵害額請求は侵害された遺留分相当額の金銭支払いを求める請求である、ということが挙げられます。

医療法人の相続と遺言書の活用

医療法人の相続では、医師以外の子どもにとって、その持ち分が単に課税対象となってしまうだけ、という意味で事実上負の遺産となってしまうことがあります。これを回避すべく、例えば、医療法人の持ち分を医師の子どもへ、それ以外の現預金などの資産を他の子どもへ、という遺言を作成しておく方法が考えられます。上記の民法改正により、相続に際し遺留分侵害が生じてしまった場合であっても金銭によってこれを精算すれば良いこととなりましたので、医師以外の子どもに相続させるためのキャッシュを用意しておく方法の有用性は高まっていると考えます。
当事務所でもこのような遺言書の作成を初め、医療法人における各種の相続対策のサポートが可能です。なお、遺言書には、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3種類がありますが、形式面の適法性の担保、証拠としての手堅さ等を勘案すると、公正証書遺言として作成することがおすすめです。