事業再生ADRとは、比較的最近できた制度であり、制度の対象は、私的に事業再生を行おうとする企業で、窓口となるのは、事業再生実務家協会という事業再生の専門家が設立した機関です。
対象企業の規模の大小は問わないことになっていますが、現状では比較的規模の大きな事業体が対象となっているようです。
中小企業再生支援協議会の場合と違って、事業再生をしようとしている企業自体が再生計画を策定する必要があります。
実務家協会の専門家が企業自体が策定した再生計画を審査し、指導するという方法で再生計画を策定します。
専門家が審査するための費用がかなり必要となりますが、債権者の合意が得られるような合理的な再生計画の策定が期待できます。
再生計画は、3年以内に債務超過状態を脱するものでなければならないとか、
再生計画を終了した段階では黒字となっていなければならないとかいった厳格を要件を充たす必要があります。
・リスケジュール
・中小企業再生支援協議会
・事業再生ADR
・企業再生支援機構
・民事再生