個人病院・診療所の場合

個人病院・診療所の場合

個人病院・診療所の場合には、医療機関を相続する相続人 が相続する財産は、病院・診療所の施設と医療に関連する債権・債務です。具体的には、病院・診療所の土地建物、レントゲンやCT等の医療機器、 医薬品などの棚卸資産、診療報酬の未収分などが相続する資産の代表的なも のであり、病院・診療所の土地建物を取得するための借入金、医療機器のリ ース、運転資金や従業員への退職金などが相続する負債の代表的なものとな ります。 
個人病院・診療所の相続の場合には、医師の資格を有する相続人に、上記 の資産・負債を相続させ他の相続人には、それ以外の資産を相続させるこ とになります。
医療に関連する資産以外に相続財産が沢山ある場合には、医 師ではない相続人に医療関連する資産以外の資産を相続させることができる のですが、他に目ぼしい財産がない場合には、医師でない相続人に不満がで ることが問題です。
 
当事務所の弁護士は、医療機関の事業承継・相続問題を多数見てきました。
相続人間に争いごとを起こさずに、病院を事業承継するためにも当事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。

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