相続税について

1 相続税とは
相続税は、相続または遺贈によって財産を取得した場合にかかる税金です。
相続とは、民法で定められた法定相続人が被相続人(亡くなった方)の財産を取得することをいいます。遺贈とは、遺言によって相続人やその他の方が財産を取得することをいいます(遺言によって財産を与える方を「遺贈者」、受け取る方を「受遺者」といいます)。
なお、相続人が受け取る死亡保険金や死亡退職金なども「みなし相続財産」として相続税の対象となる点に注意が必要です。(ただし、「500万円×法定相続人の数」は非課税とされます。)医療法人の理事長など、法人から多額の死亡退職慰労金が支払われるケースでは、この点が特に重要になります。

2 基礎控除と申告の要否
相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば、相続税はかからず、税務署への申告も不要です。
■ 基礎控除額
基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
たとえば、法定相続人が配偶者と子2人の計3人であれば、基礎控除は以下のとおりです。
3,000万円 +(600万円 × 3人)= 4,800万円

※以前の基礎控除額は「5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)」でしたが、2015年1月1日以降に発生した相続からは上記の計算式に変更されました。

3 申告することで使える主な特例
評価額が基礎控除を超える場合でも、申告を行うことで適用できる特例があり、結果として相続税がかからない、または大幅に軽減されるケースがあります。代表的なものを以下にご紹介します。
① 配偶者の税額軽減
配偶者が取得した財産については、1億6,000万円または配偶者の法定相続分のいずれか多い金額まで相続税がかかりません。ただし、この特例を受けるためには申告が必要です。
② 小規模宅地等の評価減の特例
被相続人が居住または事業に使用していた宅地等については、一定の要件のもとで評価額を大幅に減額できます。たとえば、居住用宅地(特定居住用宅地等)については、330㎡まで評価額を80%減額できます。
③ 贈与税額控除
被相続人から加算対象期間に暦年課税制度で贈与された財産について、その財産にかかった贈与税額を相続税額から控除できます。加算対象期間とは、被相続人の生前に暦年課税による贈与を受けた場合、当該贈与財産を相続税の計算時に遡って課税価格に加算する期間です(下記4をご参照ください)。
④ 相続時精算課税
原則として60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫へ財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。この場合、贈与財産は、暦年で基礎控除110万円を控除した残額の累計2500万円までの贈与が非課税となります。また、2500万円を超えて贈与税が課税される場合、一律20%の税率を乗じて算出されます。

4 生前贈与と相続税の関係(2024年改正)
相続税の節税対策として活用されてきた生前贈与についても、近年の改正で注意が必要です。2024年(令和6年)1月1日以降に行われた贈与については、相続開始前の7年以内の贈与財産が相続財産に加算されることになりました(加算対象期間)(改正前は3年以内です)。段階的に延長されるため、早めの対策が重要です。

5 相続の開始について
民法の規定では、相続は個人の死亡によって開始するとされていますが、これ以外にも法的に死亡とみなされる場合に相続が開始されます。
代表的なものとして失踪宣告があります。
失踪宣告とは、一定期間にわたって所在および生死が不明な方を、家庭裁判所が請求に基づいて法律上死亡したものとみなす制度です。
・ 普通失踪(通常の失踪):7年間、所在・生死不明であることが要件
・ 特別失踪(危難失踪):戦争・船舶の沈没・震災などの危難に遭遇した場合、危難が去ってから1年間生死不明であることが要件

6 医療機関の事業承継と相続対策
医療法人の出資持分や医療機関の不動産・医療機器については、医療機関の経営を担う相続人に集中させることが望ましいといえます。そのためには、遺言の作成が紛争予防のために必須です。
※遺言については別のコラムもご参照ください。https://www.iryou-shoukei.jp/columns/遺言の書き方/
一方で、出資持分や医療機関の不動産は換価が困難な割に課税価格が高額となりやすいという特徴があります。そのため、相続税の納税資金として十分な金融資産も併せて承継する必要があります。しかし、医師ではない相続人や医療機関の承継に関わらない相続人との間で不公平感が生じやすいという問題があります。
相続人間の不公平感を緩和する方法のひとつとして、医療機関を承継しない相続人に対しても、理事や医療法人の役員として経営に参画してもらい、役員報酬を支払うという調整が考えられます。
遺言の作成だけでなく、生前から十分な時間をかけて関係者の納得を得るプロセスが不可欠です。

7 まとめ
相続税は、法改正が重なることで課税対象者の判断が難しくなっています。特に不動産や医療法人の持分など評価が複雑な財産をお持ちの方は、税理士へ相談し、生前の段階で相続税の試算を行い、納税資金の確保や節税対策を検討しておくことが重要です。また、紛争予防の観点から、弁護士へ相談し、遺言書の作成や相続人間の調整等について、法的なアドバイスを受けられることをおすすめします。

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