奥・片山・佐藤法律事務所 医療専門チーム

閉院支援

【相談内容】

 依頼者は、地域で長年にわたり診療を続けてこられたクリニックを運営する医療法人です。理事長が高齢となり、今後の診療体制を維持することが難しくなっていましたが、親族を含めて後継者となる医師がいらっしゃいませんでした。

そこで、当初は第三者への事業承継を検討し、複数の候補先と協議を行いました。しかし、勤務する職員の多くが高齢であったこと、通院される患者の年齢層も高く今後の患者数の見通しが立ちにくかったこと、周辺に同種の医療機関が複数あり地域における競争環境が厳しかったことなどから、承継先を見つけるには至りませんでした。

他方で、法人には金融機関からの借入れや医療機器の未払代金が残っており、理事長としては、閉院に踏み切った場合にこれらを支払いきれるのかどうかについて不安を抱えておられました。

あわせて、職員の生活や患者の診療をどのように引き継ぐべきか、そもそもどのような順序で手続を進めればよいのかについても判断がつかない状況でした。

そこで、閉院に向けた全体の進め方、職員への対応、資産の処分、法人の清算手続について、ご相談をいただきました。

【対応内容】

まず、法人の資産・負債の状況、賃貸借契約やリース契約の内容、職員の雇用条件、患者数の推移などを確認し、閉院までに必要となる手続と費用を洗い出した上で、全体の工程表を作成しました。

あわせて、退職金や解雇予告手当、原状回復費用など閉院に伴って生じる支出と、資産の換価によって見込まれる収入を試算し、債務を完済した上で清算を結了できる見通しが立つかどうかを検討しました。ここで完済の見通しが立たない場合には、破産等の別の手続を選択せざるを得なくなるため、この見極めを最初に行いました。

資産の処分については、事業承継の交渉を行っていた候補先の一社から、医療機器を買い取りたいとの申出をいただきました。そこで、個別に売却するのではなく、主要な医療機器を一体として売却する方向で交渉を行い、金額および引渡しの時期について合意しました。個別に売却する場合や廃棄処分とする場合と比較して有利な条件で換価することができ、この売却代金によって、残っていた借入金および未払金を完済できる見通しが立ちました。

その上で、閉院日を起点として、職員への説明の時期、患者への周知の開始時期、保健所および厚生局への届出、各種契約の解約時期、医療機器の引渡しの時期、法人の解散手続の開始時期を逆算して設定しました。閉院の公表が早すぎれば職員の離職や患者の減少を招き、遅すぎれば解雇の予告期間や患者の転院先の確保に支障が生じるため、この時期の設定を特に慎重に検討しました。

職員に対しては、説明の場を設け、閉院に至った経緯、今後の予定、雇用契約の終了時期、支払われる金銭の内容について、理事長とともに直接ご説明しました。解雇の予告期間との関係を整理した上で、解雇予告手当を支払うべき対象者と金額を確定し、退職金についても規程および従前の運用に沿って算定し、支払いを行いました。あわせて、離職票の交付や社会保険の資格喪失手続、再就職に関する情報提供についても対応しました。役員退職金についても、法人の資産状況および税務上の取扱いを踏まえ、支給の可否および金額を検討しました。

患者の皆様に対しては、院内掲示および個別のご案内により閉院の予定を周知し、診療録の保管方法や、ご希望に応じた紹介状の交付など、転院に向けた対応を整理しました。

これらと並行して、法人の解散および清算の手続を進めました。社員総会における解散の決議、行政庁に対する解散認可の申請、清算人の選任、債権者に対する公告および個別の催告を行い、医療機器の売却代金をもって借入金その他の債務をすべて弁済しました。その後、残余財産を確定し、清算結了の登記に至るまでの手続を順次行いました。

【対応後の状況】

予定した閉院日までに、職員への支払いおよび退職手続、患者の転院に向けた対応、行政庁への届出を完了しました。

医療機器を一体として売却できたことにより、法人の債務はすべて弁済することができ、破産や特別清算といった手続によることなく、通常の清算手続によって法人を終了させることができました。

依頼者からは、次のようなお言葉をいただきました。

「承継先が見つからなかったときは、このまま行き詰まってしまうのではないかと途方に暮れていました。

何から手を付ければよいのかも分からない状態でしたが、順序を整理していただき、職員への説明や患者さんへのご案内も一緒に考えていただけたことで、最後まで責任をもって閉院することができました。借入れもすべてお返しできた形で終えられたことが、何よりありがたく思っています。」

【担当弁護士からのコメント】

後継者がいない医療機関では、まず第三者への承継を検討することになりますが、職員や患者の年齢構成、地域における競争環境といった事情から、承継先が見つからないことは決して珍しくありません。その場合であっても、閉院は「失敗」ではなく、職員や患者に対する責任を果たしながら事業を終える一つの選択肢です。

閉院を検討する際にまず確認すべきなのは、債務を完済した上で清算を結了できるかどうかという点です。清算の過程で債務を弁済しきれないことが明らかになった場合には、破産や特別清算の手続によらなければなりません。手続の負担や関係者への影響は大きく異なりますので、着手の前に、支出と換価見込みを具体的に試算しておくことが重要です。

本件では、承継の交渉自体は成立しなかったものの、その過程で生じた関係が医療機器の売却につながり、結果として債務の完済と通常の清算手続による終了を実現できました。資産をどのように換価するかは、閉院の進め方そのものを左右します。早い段階から処分の方法を検討しておくことをお勧めします。

また、閉院の手続は、行政庁への届出、職員の雇用の終了、患者への周知と診療録の管理、契約関係の解消、法人の清算といった多くの作業を、限られた期間の中で並行して進める必要があります。とりわけ、閉院日をいつに設定し、どの順序で誰に伝えるかという点は、その後の進行を大きく左右します。

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