支払い督促

分野 医療機関に対する売掛金の回収

相談内容(相談前の状況)

毎月末締め翌月末日払いの約束で継続的に医療機器を販売していた会社が、医療機関に対して売掛金の支払いを請求したところ、支払いを繰り返し先延ばしにされ、最終的に当該医療機関と全く連絡がつかなくなってしまった。
厚生労働省が公開する「保険医療機関・保険薬局の指定一覧」を確認すると、当該医療機関は個人開設であることが判明したが、開設者・管理者の住所地は不明であり、訴訟提起も困難な状況であった。

対応内容

弁護士会を通して開設者及び管理者の住所や開業時の資料を調査し、住所を特定した上で、支払督促の申立てを行った。

対応後の状況

医療機関側から異議の申立てはなされず、仮執行宣言付支払督促正本を取得し、直ちに強制執行手続に移行することができた。

担当弁護士からコメント

医療機関に対する売掛金が未払いとなっている場合、まずは内容証明郵便等を利用するなどして任意の支払いを促すことが考えられます。
それでも支払いがなされない場合や、催促してみなくても任意の支払がなされないことが明らかといったような場合は、強制的に相手方の財産から債権を回収することを検討せざるを得ません。もっとも、このような強制執行を行うためには、あらかじめ「債務名義」を取得し、裁判所により、強制執行を行うための権利があることを認めてもらう必要があります。
代表的な「債務名義」としては、訴訟における確定判決や、裁判所において和解が成立した場合の和解調書が挙げられます。しかし、訴訟手続には、相手方・裁判所との期日調整、主張書面のやり取りを経る必要があり、一定の期間を要します。
これに対し、証拠の提出を要せず申立てが可能な手続として、「支払督促」という手段があります。支払督促は、自己が相手方に対して有する債権の内容や、その債権が発生したといえる理由等を記載した申立書を裁判所に提出することで、不備がない限り発令される簡易迅速な手続きです。そして、発令された支払督促が相手方に送達された後、2週間以内に相手方から異議の申し出がなかった場合、仮執行宣言(確定判決を待たずに強制執行ができる旨の裁判)の申立てを行うことができます。この申立てについても不備がなければ仮執行宣言が発令され、その後さらに2週間以内に異議の申し出がなければ、「仮執行宣言付支払督促」として確定し、これを債務名義として強制執行に移行することが可能となります。
支払遅滞が続く債務者は、他の債権者に対しても債務を負っている可能性があり、対応が遅れるほど債務者の財産が減少し、自己の債権を回収することが困難になるおそれがあります。そのため、証拠資料や事案の状況に応じて適切な回収方針を検討し、早期に法的手続を講じることが重要です。
支払督促は、上記のとおり、相手方から異議が出されない限り、時間や費用を抑えて債権回収を図ることができる有効な手段です。本件においても、未回収の売掛金の内容や、その発生を説明できるだけの証拠関係が整理されており、相手方からの積極的な反論も想定されなかったことから、支払督促の手続を選択しました。
未回収の売掛金でお困りの際は、ぜひお早めにご相談の上、事案に応じた適切な手続を選択いただければと思います。

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