現在でも、出資持分の定めのある医療法人は数多く存在しているかと思います。
本ブログ記事では、このように出資持分の定めのある医療法人において、出資持分をもつ病院関係者に相続が発生した場合の課税についてお話ししたいと思います。
医療法人の出資持分は、株式会社でいえば株式に当たるものです。
その評価額は、医療法人の規模にもよりますが、数億円を超える場合も多く、これに対する相続時の課税額も、数千万円、場合によっては数億円に上る場合もあります。
しかし、このような評価額とされる一方で、医療法人の出資持分は、清算時に残余財産の分配はなされるものの、株式会社の株式と異なり、配当を受けることができるわけではなく、これを処分することも容易ではありません。
また、医療法人の出資持分は、その社員権とはイコールではないため、出資持分をもっているからといって、医療法人の経営に参画することができるとは限りません。
医師ではない相続人にとってみれば、医療法人の出資持分を相続することは、単に相続時に課税がなされるだけの、負の財産となってしまう可能性があり、医師である相続人がいた場合、相続人間での不公平感が強くなってしまうことが想定されます。
このような相続人間での不公平感を解消する方法としては、以下のような方法が挙げられます。
- 遺言を作成し、医療法人の出資持分を承継する相続人を、医師である相続人のみとし、医師ではない相続人(出資持分を相続しても課税されるだけの負の遺産となってしまう相続人)に対しては、出資持分ではなくその他の相続財産を相続させる方法(ただし、各相続人の遺留分を侵害しないよう留意することが必要となります。)
- 生前贈与を活用し、相続財産を減らしておく方法
- あらかじめ、出資持分のない医療法人へ転換させておく方法
- 役員報酬を支給し、納税資金を確保しておく方法
- メディカルサービス法人を設立し、同法人の業務を通じて納税資金を確保しておく方法
このように、医療法人の出資持分には他の財産と異なった制約があり、相続時(事前)の準備を怠ると、負の遺産となり相続人の間でもめ事を引き起こす原因となってしまう危険があります。
他方、このようなもめ事を回避するための方法は、上記のものを含め種々存在するのですが、それぞれメリット・デメリットがあるため、個々の医療法人の事情に合わせて上手に使い分ける必要があります。
当法律事務所では、医療法人の相続対策について、多数のアドバイス実績がございますので、お気軽にご相談ください。
顧問プラン
| 顧問プラン | ライト | スタンダード | プレミアム | |
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