交通事故と診療報酬について

1.交通事故による治療費の支払いについて

交通事故でけがを交通事故でけがをした患者の治療費は、多くの場合、加害者側の保険会社から病院に対して直接支払われることになります。
そのため、通常の患者に対する対応とは異なり、治療後も、患者には窓口では支払ってもらわず、後日、保険会社に請求するといった対応がとられています。交通事故でけがをした患者の治療費は、多くの場合、加害者側の保険会社から病院に対して直接支払われることになります。
そのため、通常の患者に対する対応とは異なり、治療後も、患者には窓口では支払ってもらわず、後日、保険会社に請求するといった対応がとられています。
この場合の治療については、保険診療ではなく、自由診療で行われることも多いかと思います。
もっとも、病院が加害者側の保険会社から、治療費の支払いを受けることができるためには、当然ですが、少なくとも、加害者側の保険会社が保険に加入していること、被害者(患者)が診療情報提供に関する同意書を保険会社に提出していること、が必要になります。

2.支払いが行われないケースについて

そのため、あとあとになって、実は加害者が保険に加入していなかった(保険が切れていた)、なぜか同意書が提出されていない(患者がその後も提出しようとしない)、という場合には、保険会社から治療費が支払われず、結局、あとあとになってから患者に対して請求しなければならなくなる場合もあります。
このようなことがないよう、交通事故でけがをした患者の治療の際も、加害者が保険に加入しているか、同意書を提出しているかは事前に確認することが望ましいと言えます。
念のため、加害者側の保険会社に連絡し、治療費の支払いをしてくれるのか確認することも考えられます。
また、交通事故であるからといって、それだけで健康保険が使えなくなるわけではありませんので、保険診療とすることも検討対象となってきます。
裁判での診療報酬債権の請求の場面だけではなく、その前段階においても、取り得る選択肢は複数ありますので、各場面においてご不明な点がありましたら、弁護士への問い合わせをお勧めいたします。

3.再掲:自由診療と確認の重要性

この場合の治療については、保険診療ではなく、自由診療で行われることも多いかと思います。
もっとも、病院が加害者側の保険会社から、治療費の支払いを受けることができるためには、当然ですが、少なくとも、加害者側の保険会社が保険に加入していること、被害者(患者)が診療情報提供に関する同意書を保険会社に提出していること、が必要になります。
そのため、あとあとになって、実は加害者が保険に加入していなかった(保険が切れていた)、なぜか同意書が提出されていない(患者がその後も提出しようとしない)、という場合には、保険会社から治療費が支払われず、結局、あとあとになってから患者に対して請求しなければならなくなる場合もあります。
このようなことがないよう、交通事故でけがをした患者の治療の際も、加害者が保険に加入しているか、同意書を提出しているかは事前に確認することが望ましいと言えます。
念のため、加害者側の保険会社に連絡し、治療費の支払いをしてくれるのか確認することも考えられます。
また、交通事故であるからといって、それだけで健康保険が使えなくなるわけではありませんので、保険診療とすることも検討対象となってきます。
裁判での診療報酬債権の請求の場面だけではなく、その前段階においても、取り得る選択肢は複数ありますので、各場面においてご不明な点がありましたら、弁護士への問い合わせをお勧めいたします。

4.まとめと弁護士への相談

した患者の治療費は、多くの場合、加害者側の保険会社から病院に対して直接支払われることになります。
そのため、通常の患者に対する対応とは異なり、治療後も、患者には窓口では支払ってもらわず、後日、保険会社に請求するといった対応がとられています。
この場合の治療については、保険診療ではなく、自由診療で行われることも多いかと思います。
もっとも、病院が加害者側の保険会社から、治療費の支払いを受けることができるためには、当然ですが、少なくとも、加害者側の保険会社が保険に加入していること、被害者(患者)が診療情報提供に関する同意書を保険会社に提出していること、が必要になります。
そのため、あとあとになって、実は加害者が保険に加入していなかった(保険が切れていた)、なぜか同意書が提出されていない(患者がその後も提出しようとしない)、という場合には、保険会社から治療費が支払われず、結局、あとあとになってから患者に対して請求しなければならなくなる場合もあります。
このようなことがないよう、交通事故でけがをした患者の治療の際も、加害者が保険に加入しているか、同意書を提出しているかは事前に確認することが望ましいと言えます。
念のため、加害者側の保険会社に連絡し、治療費の支払いをしてくれるのか確認することも考えられます。
また、交通事故であるからといって、それだけで健康保険が使えなくなるわけではありませんので、保険診療とすることも検討対象となってきます。
裁判での診療報酬債権の請求の場面だけではなく、その前段階においても、取り得る選択肢は複数ありますので、各場面においてご不明な点がありましたら、弁護士への問い合わせをお勧めいたします。


〔文責 島田〕

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