(事業承継)個人病院・診療所の場合

1.個人開業医の相続と医療機関の相続財産

個人病院・診療所等個人開業医の相続の場合、通常の個人の相続財産(預貯金、不動産等)だけでなく医療機関に関する相続財産も問題になります。医療機関に関する相続財産は、病院・診療所の施設と医療に関連する債権・債務です。

具体的には、病院・診療所の土地建物、レントゲンやCT等の医療機器、医薬品などの棚卸資産、診療報酬の未収分などが相続する資産の代表的なものであり、病院・診療所の土地建物を取得するための借入金、医療機器のリース、運転資金や従業員への退職金などが相続する負債の代表的なものとなります。

医療機関に関する相続財産は、医師の資格を有しない者にとっては扱いが難しいことから、一般的には、医師の資格を有する相続人に、上記の医療機関に関する資産・負債を相続させ、他の相続人には、それ以外の資産・負債を相続させることになります。

その場合、医療機関に関する資産以外に相続財産が沢山ある場合には、医師ではない相続人に資産を相続させることができるのですが、他に目ぼしい財産がない場合には、医師ではない相続人に不満がでることが問題です。


2.医師がいない場合の事業承継と相続税の注意点

また、そもそも相続人の中に、医師の資格を有する者で、かつ事業を引き継ぐ意思のある者がいない場合もあります。その場合は、相続人以外の親族や他人が事業を引き継ぐこともあり、より問題が複雑になります。

その他、個人病院・診療所等個人開業医の場合は、医療機関の相続財産について、相続税の課税対象となるため、相続税対策も必要になります。

当事務所の弁護士は、医療機関の事業承継・相続問題を多数見てきました。相続人間に争いごとを起こさずに、病院を事業承継するためにも当事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。

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