交通事故と診療報酬について

交通事故による診療費請求の基本構造

交通事故でけがをした患者の治療費は、多くの場合、加害者側の保険会社から病院に対して直接支払われます。これにより、通常の患者対応とは異なり、治療後も患者が窓口で支払いを行わず、後日、保険会社に請求する流れになります。

この場合、治療は保険診療ではなく自由診療として行われることが多くなります。もっとも、病院が加害者側保険会社から治療費の支払いを受けるためには、①加害者が保険に加入していること、そして②被害者が診療情報提供に関する同意書を保険会社に提出していることが必要となります。

支払いトラブルを防ぐための事前確認

実際には、あとになって「加害者が無保険だった」「同意書が提出されていなかった」といった理由で、保険会社から治療費が支払われず、病院が患者本人に請求せざるを得なくなるケースも見られます。

このようなトラブルを防ぐためには、事故状況の聴取時に、まずは以下の点を確認することが重要です。

  1. 通常どおり一時的に窓口で支払ってもらう(クレジットカード対応も可)
  2. 加害者の保険加入状況と同意書提出の有無を事前に確認
  3. 同意書が未提出の場合は、支払いに関する同意書などを取得
  4. 保険会社へ連絡し、治療費支払い可否を確認 こうした事前確認を行うことで、後からの未回収リスクを大きく軽減することができます。

自由診療と保険診療の判断・対応

交通事故であるからといって、必ずしも健康保険が使えないわけではありません。事故状況に応じて、保険診療を適用できる場合もあります。したがって、治療内容や支払い条件を確認したうえで、自由診療・保険診療のいずれが適切かを判断することが求められます。

また、裁判で診療報酬債権を請求する段階だけでなく、その前段階から適切な判断と記録管理を行うことが重要です。保険会社対応や請求処理の方法に不安がある場合には、医療法務に精通した弁護士への相談をおすすめします。

〔文責 大江〕

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