破産手続きの流れ

ステップ1 破産の申立て
債務者と債権者が破産の申立て手続をすることにより、破産手続きは開始します。
申立ては企業の所在地を管轄する地方裁判所となります。
ステップ2 債務者審尋(申立ての棄却)
破産者に対して、破産に至る経緯や現在の財産、負債の状況を知る目的で、
裁判官が事情聴取を行います。最近では、何かしらの問題がある場合を除いて、
審尋をせずに破産手続開始の決定が下される場合が多いです。
何かしらの問題というのは、破産原因が認められない、予納金を納付しない、
不正目的の申立てと認められた場合等で、その場合は申立てが棄却されます。
ステップ3 保全処分等
申立てから開始決定までの間、裁判所は債務者の財産に対して
保全処分を出すことができます。
これは、破産手続開始までの間に債務者の財産が
散逸することを避けるための手続です。
ステップ4 破産手続きの開始決定・破産管財人の選任
裁判所により破産手続きの開始が決定されると、株式会社は解散し、
同時に破産管財人が選任されます。
ステップ5-1 破産債権の届出・調査・確定
債務者は、破産管財人により定められた期間のうちに、破産債権の届出を
する必要があります。
届出られた破産債権は、債権者に報告され、債権調査を経た後に確定されます。
ステップ5-2 破産財団の管理
破産債権の確定手続と平行し、破産財団の調査・管理を行う必要があります。
破産管財人は破産者の財産を正確に把握しなくてはなりません。
また、役員等に対する責任追及が行われ、場合によっては損害賠償請求などが
行われることもあります。
最終的には財産を可能な限り現金化し、配当の準備を進めます。
ステップ5-3 異時廃止
破産手続開始決定後、破産財団では破産手続きの費用が支弁できない
となった場合には、破産手続廃止の決定がなされます。
この場合には債権者に対する配当の支払いは行われません。
ステップ6 中間配当
破産管財人の裁量により、換価が進んだ破産財団を
随時債権者に配当していくことが可能です。
ステップ7 最後配当
破産財団の換価がすべて終了した後、届出をした破産債権者に
対して配当が行われます。
最後配当は厳格な手続の下で行われますが、配当金額が少ない場合の簡易配当や、
届出破産債権者全員の同意が得られた場合の同意配当のように、
状況に応じた簡易迅速な配当方法を取ることも出来ます。
ステップ8 破産手続終結の決定
最後配当、簡易配当または同意配当が終了した後、
債権者の異議申し立て期間が終了したときには破産手続終結が決定されます。
この決定により、企業は消滅することになります。
顧問プラン
| 顧問プラン | ライト | スタンダード | プレミアム | |
|---|---|---|---|---|
| 費用(税込) | 5.5万円 | 8.8万円 | 16.5万円 | |
| 対応時間 | 3時間 | 6時間 | 10時間 | |
| 法律相談 | 面談、メール、電話、チャットにて相談対応いたします。 | |||
| 労務トラブル | 従業員との労務トラブルに関して、発生後の対応のアドバイスや予防のための助言を行います。 | |||
| カスタマーハラスメント ペイシェントハラスメント |
患者からのハラスメントに関して、対応のアドバイスや予防体制構築のための助言を行います。 | |||
| 医療監査・立入検査・ 個別指導への帯同 |
行政からの医療監査・立入検査・個別指導への対策に関するアドバイスや、弁護士の帯同を行います。 | アドバイスのみ |
帯同も可能 |
|
| 未払い診療報酬 (内容証明) |
未払い診療報酬の回収のために、内容証明郵便の送付を行います。 | 月1通 |
月2通 |
月3通 |
| 未払い診療報酬 (督促・訴訟) |
未払い診療報酬の回収のために、督促・訴訟の対応を行います。 | |||
| 契約書・定款・就業規則 作成 |
契約書・定款・就業規則の作成を行います。 | A4で4枚まで | A4で8枚まで | A4で20枚まで |
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既存の契約書・定款・就業規則のチェック・アドバイスを行います。 | A4で6枚まで | A4で12枚まで | A4で30枚まで |
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