弁護士による医療機関(病院・診療所)の相続・事業承継のご相談

私的整理と法的整理

私的整理とは、中小企業再生支援協議会事業再生ADR企業再生支援機構のような手続きのことで、その対極にあるのが法的な企業再生手続(法的整理)であり、それには民事再生会社更正があります。
その外に私的整理と法的整理の中間に位置するものとして、特定調停がありますが、どちらか言えば、私的整理に近い手続といえると思います。

私的整理を採ることの一番大きなメリット
は、金融機関のみを交渉の相手とすることができることです。仕入先の債権である買掛金等については、通常どおりの支払いを継続しながら、金融機関のみを交渉相手とすることができるのです。それも、秘密裏に行われることになりますので、信用不安を回避できますし、従業員に気づかれないようにすることもできます。

その反面、金融機関の全部が再生計画に同意してくれない場合には、手続の途中で頓挫することになります。即ち、一つでも強行な債権者がいた場合には、手続を貫徹することができないのです。その場合には、法的な手続を選択することとなります。

私的整理による事業再生方法

リスケジュール
中小企業再生支援協議会
事業再生ADR
企業再生支援機構

 

法的整理について

経営が破綻した企業を再生するための法律には、民事再生法と会社更生法があります。
会社更生法では、申立ができるのは株式会社に限定されておりますが、民事再生法にはそのような限定がされておりません。

したがって、個人病院・診療所でも、医療法人でも民事再生の申立ができますし、逆に個人病院・診療所や医療法人ができる法的な再生手続は民事再生しかありません。

私的整理の場合には、再生計画案について、全債権者の合意が必要ですが、民事再生では全債権者の過半数の債権者が同意し、かつ、同意した債権者の有する債権額が全債権額の2分の1以上であれば再生計画案が成立します。

民事再生、私的整理に比較した場合、圧倒的に成立される可能性が高いといえます。その代わり、裁判所という公の機関の管理の下で、原則として全ての債権者を公平に扱わなければなりませんし、申し立てたにもかかわらず反対が多く、再生計画案が成立しなかった場合には、破産に移行することになります。

民事再生は、医療機関の再生に非常に適した手続だと思います。
医療機関が経営破綻した原因が単に金融機関からの借入金をはじめとする負債が大きいことにあるのであれば、大抵の場合には、民事再生によって、自力で再生することが可能だと思います。
そうではなく、医療圏のなかに強力な競争相手が出現したことにより経営が悪化した場合とか、高齢化や過疎化など、医療圏の環境の変化に対応が遅れたことによって経営が悪化した場合など、自力での再生が不可能と思われるような場合には、M&Aによる再生を検討する必要があります。

法的整理による事業再生方法

民事再生



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